基本合意の内容
長年にわたる裁判の結果、2011年6月、B型肝炎訴訟全国原告団・弁護団と国との間で
被害者救済に向けた基本合意が成立しました。
これにより、今後、多くの被害者が、基本合意に基づいて、救済を受けられる仕組みができありました。
2015年1月末現在,山陰で425人の方が,基本合意に基づく救済手続きをしています。
基本合意では、集団予防接種における注射器の連続使用という実態を国が放置し、
B型肝炎ウイルスの感染拡大を招いたことについて、国の責任と謝罪が明記されました。
今後は、以下のしくみにしたがって、国に対して個別救済を求めることができます。
1 次のような要件をみたすことを、裁判所で認めてもらう必要があります。
・ B型肝炎ウイルスに持続感染していること
・ 集団予防接種を受けたことがあること
・ 生年月日が昭和16年7月2日以降であること
・ 母子感染など、他の感染原因がないこと
2 母親や父親が集団予防接種による感染者であり、さらに子どもにも感染が生じた場合,
母親や父親だけでなく子も給付金を受けることができます。
3 要件をみたす場合には、症状に応じて、国から以下の給付金の支払いが受けられます。
・ 死亡・肝がん・重度肝硬変 3600万円 (※死亡や発症後20年以上経っている場合には減額)
・ 軽度肝硬変 2500万円 (※発症後20年以上経っている場合には減額)
・ 慢性肝炎 1250万円 (※発症後20年以上経っている場合には減額)
・ 持続感染者(無症候性キャリア) 50万円 (※加えて、今後の検査費の一部を国が負担)
4 さらに症状が悪化した場合には、原則としてその差額が支給されます。
5 恒久対策
基本合意では,給付金の支払いだけでなく、B型肝炎を含むウイルス性肝炎患者が安心して暮らせるよう、
今後も国と原告団とが協議を重ね、治療体制・支援体制の確立を目指すことがうたわれました。